規約

世田谷ジョギングクラブ規約

(名 称)
第 1 条    この会は世田谷ジョギングクラブ[SETAGAYAJOGGING CLUB] (SJC)という。

     
(本 部)
第 2 条    この会の本部を会長の自宅に置く。注:会長 曽布川 昌一 03-3321-9554 〒156-0043 東京都世田谷松原1-27-7

(目 的)
第 3 条    この会はランニングを通じ、会員相互の健康管理の高揚を目的とするスポーツ愛好者を以って組織する。
(会 員)
第 4 条    この会に入会を希望する者は会員の推薦によるものとし、年令・性別を問わない。


(退 会)
第  5  条         本人の申し出により、会長が許可した者は退会を認める。 一定期間会費を納入しない者、本会の名誉を著しく汚した者は、除名処分とする。


(休 会)
第 6 条           病気その他やむを得ない事情があると会長が認めた場合に限り、休会の扱いとする。
この場合、年会費はその間免除される。


(役 員)
第 7 条     この会に会長1名、副会長及び幹事を若干名置く。   
会長はこの会を代表し、会務を統轄する。
副会長・幹事は会長を補佐し,会務の運営に協力する。
この会に、名誉会長をおくことがある。


(活 動)
第 8 条             この会は、別に定める年間行事を実施する。
この会は、自主的にランニング等の練習に励み、健康増進、老化予防の一助に尽瘁する。
これらを積極的に推進するため、当会主催の記録会の開催並びに他のロードレース等に出場することを奨励する。


(会計年度)
第 9 条      この会の会計年度は、1月1日より12月31日とし、年1回会計報告を行う。

(会 費)
第 10 条    この会の会費は当分の間年会費2,000円とする。 納入会費は如何なる場合でも返却しない。

(総 会)
第 11 条    総会は毎年1回1月に行う。


(施行年月日)
第 12 条         この規約は昭和49年1月5日の創立日にこれを施行する。

(規約の改定)
第 13 条    この規約の改定は、会員の過半数の承認を以って決定する。


(その他)
第 14 条         この規約に定めのない事項については、会長及び役員が協議のうえ決定する。

附則                 
一部改定              昭和52年1月
一部改定              昭和61年1月
一部改定              平成10年1月
一部改定              平成12年1月

 

                                                      以 上

 

世田谷ジョギングクラブ死亡弔慰金規定


会員が死亡したときは下記により弔慰金をおくるものとする。
1.会長並びに会長に準ずるもの  壱万円
2.会員  五千円
3.その他  必要が生じた際は、幹事会で協議する。
(注)会長に準ずるものとは、元会長及び会長を代行したものなど当クラブに特に貢献大のものをさす。
附則
この規定は平成15年より執行する。

 
(参考)

  1. 剣持前会長葬儀を前例に弔慰金規定を成文化したものである。
  2. 従来 会長も会員もすべて公平に五千円であったが、財政状況(収支状況)勘案、 取り敢えず貢献大の会長を壱万円に引き上げたものである。
  3. なお、死亡弔慰金(香典)に替え供花とすることも出来ると解される。

以上


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