世田谷ジョギングクラブ規約
(名 称)
第 1 条 この会は世田谷ジョギングクラブ[SETAGAYAJOGGING CLUB]
(SJC)という。
(本 部)
第 2 条 この会の本部を会長の自宅に置く。注:会長 曽布川 昌一 03-3321-9554 〒156-0043 東京都世田谷松原1-27-7
(目 的)
第 3 条 この会はランニングを通じ、会員相互の健康管理の高揚を目的とするスポーツ愛好者を以って組織する。
(会 員)
第 4 条 この会に入会を希望する者は会員の推薦によるものとし、年令・性別を問わない。
(退 会)
第 5 条 本人の申し出により、会長が許可した者は退会を認める。
一定期間会費を納入しない者、本会の名誉を著しく汚した者は、除名処分とする。
(休 会)
第 6 条 病気その他やむを得ない事情があると会長が認めた場合に限り、休会の扱いとする。
この場合、年会費はその間免除される。
(役 員)
第 7 条 この会に会長1名、副会長及び幹事を若干名置く。
会長はこの会を代表し、会務を統轄する。
副会長・幹事は会長を補佐し,会務の運営に協力する。
この会に、名誉会長をおくことがある。
(活 動)
第 8 条 この会は、別に定める年間行事を実施する。
この会は、自主的にランニング等の練習に励み、健康増進、老化予防の一助に尽瘁する。
これらを積極的に推進するため、当会主催の記録会の開催並びに他のロードレース等に出場することを奨励する。
(会計年度)
第 9 条 この会の会計年度は、1月1日より12月31日とし、年1回会計報告を行う。
(会 費)
第 10 条 この会の会費は当分の間年会費2,000円とする。
納入会費は如何なる場合でも返却しない。
(総 会)
第 11 条 総会は毎年1回1月に行う。
(施行年月日)
第 12 条 この規約は昭和49年1月5日の創立日にこれを施行する。
(規約の改定)
第 13 条 この規約の改定は、会員の過半数の承認を以って決定する。
(その他)
第 14 条 この規約に定めのない事項については、会長及び役員が協議のうえ決定する。
附則
一部改定 昭和52年1月
一部改定 昭和61年1月
一部改定 平成10年1月
一部改定 平成12年1月
以 上